構造改革特別区域法|株式会社バイオマスターは脂肪幹細胞を始め細胞の可能性を信じ、再生医療・再建治療を通して人々に貢献します

構造改革特別区域法 SPECIAL DEREGULATION ZONE

構造改革特別区域法

構造改革特別区域法 概略

構造改革特別区域法 概略

構造改革特別区域法(以下、特区法)は平成15年に施行された法律です。この法律の目的は特区法第一条に記載されており、「地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。」とされています。

医療特区

医療特区

特区法第十八条(医療法等の特例)では、国より認定を受けた高度医療について地方公共団体が設定する構造改革特別区域内であれば、株式会社による医療機関の開設許可が与えられることが認められています。弊社では、当該条文に従い、株式会社が運営を行う医療機関であるセルポートクリニック横浜を平成18年に開設致しました。

かながわバイオ医療産業特区

かながわバイオ医療産業特区

高度医療を提供する構造改革特別区域は株式会社が自由に設置することはできません。弊社が参加している「かながわバイオ医療産業特区」は神奈川県により開設されています。
平成17年より神奈川県と弊社で多くの協議を重ね、同年7月に国より認定を受けています。これにより、神奈川県の横浜市が特別区域と定められ、株式会社による医療機関開設が可能となりました。特区開設には神奈川県や関連する団体からの多くのご支援を頂きながら、国内初の医療特区を実現することができました。